当院では医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない方は、その旨を受付窓口にお申し出ください。
公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することとしております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですのでその点、御理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
当院では、保険診療、自費診療ともに、キャッシュレス決済に対応しております。支払い時に、スタッフにお伝えください。
医師がお薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)で処方を行うことを言います。これにより有効成分・効能効果が同一であれば、先発医薬品・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の区別なく自由にお薬を選ぶことができるようになります。また、一般名処方であれば、医薬品の安定的な供給が難しい状況にあっても、必要なお薬が提供しやすくなります。
オンライン資格確認を行う体制を有し、診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報・手術情報・その他必要な情報)を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めています。
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まりました。(選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局となります。)
長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。[医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合]や[在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合]は選定療養の対象外です。